今年の7月より相続法については新たな制度が施行されました。
相続に関しては財産の5割以上は不動産が占めると言われているので、相続法の改正は不動産オーナーにとっても見逃すことが出来ない重要な問題だと思います。
そこで今回は改正の概要についてご説明し、そのなかでも注意すべき預貯金の払い戻し制度と相続放棄の関係性などについてお伝えして行きましょう。(田井能久・不動産鑑定士、ロングステイアドバイザー、タイ・バリュエーション・サービシーズ代表取締役)
・2019年7月改正の「相続法」について
2018年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立したことに伴う相続の手続きの改正を意味します。
従って「相続税」という、税金の制度が変わったことではない点を理解しておきましょう。
またこの相続法の改正は2018年の法律の制定以降に順次施行され、来年の2020年には「配偶者居住権」という今までにはなかった制度も新設されます。
・改正後の相続法のポイントは?
ポイントとしては3つあり、特別寄与の制度の創設、遺留分制度の見直し、預貯金の払い戻し制度の創設です。
まず、特別寄与の制度の創設は相続権がない長男の奥さんが、自分の主人が亡くなった後に義理のお義母さんを介護したとしてそのお義母さんが亡くなった場合、財産の相続人である次男や長女などに対して、介護の貢献に応じた金銭を請求することが出来るようにした制度です。
また遺留分制度の見直しは、遺言の内容に不満がある場合に行う遺留分減殺請求によって生じる権利を金銭債権とすることで、不動産の共有状態が解消されその利用や処分がしやすくなることが期待されているものです。
最後の預貯金の払い戻し制度の創設は、少し深堀りして見ていきましょう。
・預貯金の払い戻し制度と相続放棄の注意点
預貯金の払い戻し制度とは、改正前では「遺産分割が終了するまでの間は相続人単独では預貯金債権の払戻しができない」とされており、簡単に言えば亡くなった人の銀行預金を勝手に引き出すことは出来ませでした。
しかし改正により一定額の範囲に関してはすぐ払い戻せることが可能となりました。
亡くなった場合にも葬儀費用等のお金がかかるので、その対応をすぐできるようになったのはとても良いことだと思います。
しかし、相続放棄を考えている人によってはやっかいな問題を孕んでいます。
例えば葬式代程度の現金はあるが、それ以上の借金や使う予定のない山林や空き家がある場合です。
相続放棄でもしようかと考えていたとしたら、どの程度の金額が「財産の処分」になるかは判断が難しいものの、少しとはいえプラスの財産を使ってしまった場合には、相続放棄が出来なくなる可能性は高いのではないかと考えられます。
・相続放棄の注意点
預金を払い戻して使った場合は相続放棄が出来なくなる可能性は高く、またこの相続放棄自体も注意すべき点があります。
例えば相続放棄をしたご自身が亡くなった方の子供で第1順位である場合には、第2順位(亡くなった方の両親)と第3位(亡くなった方の兄弟姉妹)にまで法定相続人としてその相続権が移ります。
つまり自分さえ相続放棄すれば、すぐに世の中からきれいさっぱり消えてしまうわけでもなく、身内である第3順位の人まではその権利や義務も移るのです。
さらに相続放棄をしたことで、債権者が相続財産管理人を裁判所に申し立ててくれればいいですが、それまでの管理は相続を放棄した人が行う必要があります。
その管理が大変なので早く相続財産管理人を選任してくれと、相続を放棄した人が家庭裁判所に申し立てた場合、その申し立て費用や報酬の予納金は結局申し立て人が払うことになります。
この相続放棄という制度は、知らないところで被相続人が作った借金を相続人が負担することで残された者の生活が成り立たなくなるのを回避するための制度のため、面倒な空き家や空き地の処理を国家に押し付けるものではありません。
そして亡くなった人の親兄弟にも多大な影響を与えるものなので、安易に利用すると、とんでもないしっぺ返しがくるのではないかと思われます。
・相続法の改正は相続放棄を考える人には要注意
今回の相続法の改正に伴い、便利になった預貯金の払い戻し制度は、相続放棄を考える人にとっては注意を要するものであり、また相続放棄自体も、どうしても必要に迫られた場合を除き、その利用は慎重になるべきでしょう。
新しい制度に関しては「いいとこ取り」を狙って失敗することがないよう、十分な調査が必要だと思います。