後遺障害認定の結果に納得がいかない場合の異議申し立ての方法

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いつ、我が身に起こるかわからない交通事故。

交通事故に巻き込まれると、受傷が原因で後遺症になってしまうことがあります。

こうした後遺症に対して慰謝料等の賠償が支払われるためには、自動車損害賠償保障法(自賠法)に定められた「等級」が認定されなければなりません。

だが、自分が理想とする後遺障害等級が認定されない場合もあります。

ですので、今回は後遺障害等級認定後に等級に対して不満がある場合は異議申し立てを行います。
皆様のお力になれれば幸いです。

1.後遺障害等級認定を受ける重要性は?

(1)そもそも後遺障害とは?

交通事故では、「身体のしびれが残ってしまう」といった急性的な症状が治った後も、症状が残ってしまうことがあります。
これが後遺症です。

こうした後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当するものを、一般に「後遺障害」といいます。

簡単にいえば、これ以上治らない状態になっても残る障害のことです。

(2)後遺障害等級認定とは?その重要性は?

遺障害等級認定とは、被害者又は加害者側の請求に基づき、加害者側自賠責保険会社の依頼によって損害保険料率算出機構という組織が、被害者の症状固定時に残存した症状を自賠責法に定められた等級(1~14級)のいずれかに認定することをいいます。

慰謝料を請求するためには後遺障害等級認定が必要です。
例えば、交通事故に遭ってむち打ちの症状が引かなかったとします。

むち打ちだと、14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されることが多いです。
仮に14級9号の認定がされれば、まず加害者側の自賠責保険から慰謝料として32万円の支払いを受けることが出来ます。

賠償金の基準については、3つあります。

  • 自賠責基準(加入義務がある保険)
  • 任意保険基準(保険会社が定めている基準)
  • 裁判基準(過去の判例が基にある基準)

この中で最も高額なのが裁判基準で、110万円です(「赤い本」による)。

さらに、5%の労働能力喪失が認定されて労働能力喪失期間(5年以下とされることが多い)分の逸失利益(事故が無ければ得られるはずだった利益)が認められます。

他方、「非該当」、つまり後遺障害は無いとの認定がされてしまうとこのような賠償は受け取れません。

このように、後遺障害等級認定は、後遺障害について受け取れる額に直結するものであり、この点で交通事故における非常に重要な要素なのです。

後遺障害と賠償金に関しては「交通事故に遭った際に後遺障害等級認定を受けるための全手順」をご参考にしてみてください。

2.後遺障害認定の異議申し立てとは?

それでは、自分では後遺障害があると思っているのに「非該当」とされた場合など、等級認定に納得がいかない場合はどうすればよいでしょうか。

この場合は、異議の申立てが可能です。
もちろん、「不服がある」と言うだけで判断が覆るわけではありません。

後遺障害の等級認定の結果は、「後遺障害等級認定票」という書類で通知され、認定の具体的な理由は添付の「別紙」で説明されます。

この説明に納得ができなければ、充分に資料を揃え、論理的に反論して初めて認定が覆るのです。

3.異議申し立ての方法

異議申立ての手続は、おおよそ以下のような流れで行います。

(1)まずは認定の理由を検討

まずは、後遺障害等級認定票記載の理由をよく読みましょう。
そして、自分の認識と何が違うか、反論は可能かを検討しましょう。

(2)資料収集

同じ資料を再度提出しても認定が覆ることはまず無いと言って良いでしょう。
そこで大切なのが、資料の収集です。

反論に際して必要な資料を集めましょう。
例えば、以下のようなものです。

  1. 新たな診断書
  2. 未提出又は新たな検査結果

(3)異議申立書を提出

資料を収集したら、その資料を添付して反論を記載した異議申立書を提出しましょう。
なお、最初の認定をどのような方法で受けたかによって、異議申立書の提出先が異なります。

等級認定を事前に受けた際は任意保険会社に異議申立書を提出しましょう。
また、等級認定を被害者請求で受けた時は自賠責保険会社へ提出しましょう。

ただし、事前認定の手続きを取っていた場合は、異議申立の段階で被害者請求に切りかえて異議申立てすることも可能です。

(4)結果の通知

被害者から異議申立がされると、自賠責保険の審査会で審査が行われます。
そして、異議が認められれば新たな等級認定が受けられることになります。

4.異議申し立てをしてから結果が出るまでの期間など

(1)申し立てから結果が出るまでの期間について

異議申し立てから結果が出るまでの期間は、一概には言えないがおおよそ3~6ヶ月程度要されることが多いです。

なお、異議申立てには損害賠償請求権の時効を中断する効力はありません。
ですので、交通事故からある程度の時間が過ぎている場合や、繰り返し申立を行った時は時効を確認すると良いでしょう。

損害賠償請求権の消滅時効の起算点・期間を意識して、時効が完成しそうな場合には時効中断の手続をとるべきでしょう。

(2)異議申し立てがうまく行かなかったら?

異議申立は何回でも可能ですが、その他にも自賠責紛争処理機構への申請や訴訟という方法もあります。

自賠責紛争処理機構に申請をすると、交通事故の専門知識を持っている「弁護士や医者、学識経験者」が国土交通大臣並び内閣総理大臣の許可をもらい就任している紛争委員が三人以上で協議をして結果を出します。

他方、訴訟は裁判所による紛争解決の手続です。

裁判所は後遺障害等級認定を判断の参考にこそするものの、それに拘束されるわけではありません。
したがって、認定よりも有利な判断をしてもらえる可能性があるのです。

まとめ

後遺障害等級認定への異議申立てについてご理解いただけましたでしょうか。

なお、異議申立て時に揃える資料などについては専門的な知識が必要です。
そのため、弁護士などの専門家に相談されるのも一つの手でしょう。

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