留置場の身内や知人と面会したい!接見するための方法を解説

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一般の人が普通に生活をしている場合、警察の留置場などという場所は縁遠いものと考えがちです。

しかし、突然身内や知人が逮捕されて、警察に留置されてしまうことがあります。

この場合、どのようにしたら逮捕された身内や知人と会うことができるのでしょうか?

今回は、留置場の身内や知人を面会(接見)する方法を解説します。

※この記事は2017年4月18日に加筆・修正しました。

1.留置場とは?


家族や友人などの身近な人が警察に逮捕されたと聞くと普通の人は非常に驚いてしまいますし、信じられないという思いになることも多いです。

しかし、状況を放置しておくことはできないので早く面会に行かなければなりません。

こうしたとき、本人がいる場所は「留置場」です。
留置場とは、警察署内の施設であり裁判前の取調中の被疑者を過ごさせる場所です。

そこで、身内などが逮捕されたらまずは留置場に面会に行きます。
このように、留置施設内の被疑者と面会することを「接見」と言います。

2.接見は自由にできるのか?


それでは、本人が留置場で身柄拘束を受けているとき、家族などは自由に接見することができるのでしょうか?

この点、まったくの自由というわけにはいきません。
被疑者は取り調べを受けたり実況見分に立ち会ったりして捜査に協力しなければなりません。

そこで、捜査に支障がある場合、接見が認められないことがあります。
また、接見するとき基本的に警察官が立ち会いますし、時間も限定されます。

実際に被疑者と話をするときにも、アクリル板のようなものをはさんでやり取りすることになり、家で普通に話をする感覚とは全く異なります。

3.どこの留置場に入ったか知る方法は?


家族などが逮捕されたらすぐにでも面会に行きたいと思うかもしれませんが、どこの留置場に入れられたかはどのようにして知ることができるのでしょうか?

まずそもそもどのようにして、入る留置施設が決まるのかという問題があります。

これについて、「必ずこうだ」という取り決めがあるわけではありませんが、多くのケースでは事件が起こった場所や被疑者が逮捕された場所の最寄りの警察署内の留置場に入れられます。

家族としては、本人がどこの留置施設に入ったか早く知りたいと思うかもしれませんが、これについては通常は問題になりません。

というのも、本人が逮捕されたことを知るのは、たいてい警察からの連絡によるからです。

警察が、本人の逮捕を家族に知らせてくるときには、通常どこの留置施設に入っているかも合わせて伝えてくるため、家族が「逮捕されていることはわかっているけれどもどこの留置施設に入っているかわからない」という状態は通常あり得ません。

人伝いに伝え聞いた場合などには、どこの留置施設に入っているかわからない可能性もありますが、その場合には直接警察に問い合わせると良いです。

弁護士に相談すると、どこにいるのか調べてもらえることもあります。

4.面会するときには、事前に連絡をする


次に、実際に家族に接見に行くとき、どのような手続きをとれば良いのかを説明します。

留置場の家族に会いたい場合、いきなり警察に行っても会わせてもらえないことがあります。
取調中であったり、実況見分や検察庁に出掛けていたりすることもあるからです。

そこで、必ず事前に警察に連絡を入れて会わせてもらえるかどうかを確認しましょう。
このとき、警察の「留置管理係」につないでもらいます。

留置管理係とは、留置場で被疑者の身柄の管理をしている人であり、その日やその後の本人の予定などを把握しています。

本人が留置場内に在監していて会わせてもらえるということであれば、だいたい何分後くらいに警察に着くかを伝えて、面会に行くことを伝えましょう。

そして、遅れないように警察に行くと留置場の接見室にて面会ができます。

警察署内の接見室は1つしかないことも多く、その場合には、他の被疑者の家族や弁護士が来ていると順番待ちをしないといけないこともあります。

5.差し入れも可能


留置場内で身柄拘束を受けると、いろいろと足りない物が出てくるものです。
留置施設内でもある程度の物品は購入することができますが、外と同じようなわけにはいきません。

特に夏場に薄いシャツがなかったり、冬場に上着がなかったりするとかなり辛い思いをします。
そこで、接見に行くなら差し入れをしてあげると良いでしょう。

ただ、警察での差し入れはかなり制限があります。
たとえばひものついているパーカーは禁止であるなど、外の世界とは異なる基準があります。

そこで、差し入れをするときには事前に警察に確認をして、その物を入れることができるかどうか聞いておいた方が良いでしょう。

また、1回目の接見のときには差し入れを持っていかなくても良いです。
接見時に本人がほしいと言っているものを聞いてから、2回目以降に持っていってあげると良いでしょう。

6.印鑑を持っていくと良い


接見に行くときには、印鑑を持っていくことをおすすめします。

接見するときには、警察署宛てに申込書を書かないといけませんし、差し入れをするときにも申請書が必要ですが、ここに署名押印をする必要があるからです。

印鑑がなければ拇印(指による押印)でも申請ができますが、指も汚れますし、警察で拇印をさせられるのは、何となく気分の良いものではありません。

7.接見禁止とは?


家族などが警察に逮捕されたとき、基本的には家族は被疑者と接見できますが中にはこれができないケースもあるので、注意が必要です。

それは、被疑者に「接見禁止」という措置がとられた場合です。
接見禁止とは、弁護士以外の者と会うことを許さない措置です。

家族であっても会うことは認められません。
接見禁止がとられるのは、共犯事件や証拠隠滅のおそれが高い事件などです。

接見をさせることにより、被疑者が面会人に証拠隠滅を指示したり他の共犯者に連絡を取ったりするおそれがあるので、一般人との接見が禁止されます。

接見禁止がついていると、せっかく警察に行っても会うことはできません。
そこで本人が逮捕されたら、必ず接見禁止がついていないかどうか確認しましょう。

なお、接見禁止がついていても差し入れをすることは可能ですので、足りないものがあるようなら入れてあげると良いでしょう。

8.一刻も早く面会しよう!


家族が警察に逮捕されたら、こちらとしても非常に心配ですが本人も大きな不安を感じています。
そんなとき、家族が面会に来てくれたら心底ほっとするものです。

そこで、家族や身近な人が身柄拘束されたら、一刻も早く面会に行きましょう。
面会に行っても長時間会うことはできないかもしれませんが、少しの時間であっても大きな救いになります。

また、家族が励ましてあげたり「弁護士を探してあげるから」と伝えることで、本人が落ち着きを取り戻すことも多いです。

9.弁護士に依頼するメリット


家族や知人などの大切な人が逮捕されたら、早めに弁護士に対応を依頼すべきです。
弁護士に刑事弁護を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

(1)本人を安心させることができる

まずは、本人を安心させることができます。

弁護士に刑事弁護を依頼したら弁護士がすぐに留置場に面会に行って、今後の手続きの流れや予想される展開、警察への対応方法などについてアドバイスをします。

突然逮捕されて頭がパニックになっている被疑者にとっては大きな助けになります。

(2)接見禁止がついていても面会できる

弁護士は、接見禁止措置がついていても被疑者に面会することができます。
そこで、接見禁止によって家族が面会できないなら、必ず弁護士に刑事弁護を依頼すべきです。

弁護士に依頼しないと10日~20日以上の間、本人は誰にも会えないままひたすら取り調べを受け続けることになり非常に精神的に疲弊します。

(3)時間制限や警察官の立ち会いなしに接見できる

弁護士接見の場合、一般人の接見とは異なり、時間制限や警察官の立ち会いなしに自由に接見ができます。

本人も比較的自由にいろいろな話をすることができますし、本人から家族への連絡事項などを伝えてもらうことも可能です。

(4)本人と家族の連絡役を任せられる

弁護士に刑事弁護を依頼すると、本人と家族との連絡役を任せることができます。

家族が忙しい場合には頻繁に接見に行くことが難しいこともありますし、家族が言っても面会時間が制限されるため、実のある話をすることができないことも多いです。

そこで、弁護士に接見に行ってもらい、家族が伝えたいことを伝えてもらって、本人から家族への伝言や差し入れてほしいものを聞いてもらうと非常に助かります。

まとめ

以上のように、身内や知人が突然警察に逮捕されてしまったら、まずは警察に連絡を入れて接見に行くこと、そしてできるだけ早く弁護士に対応を依頼することが重要です。

万一の場合には、今回の記事を参考にして、なるべく早く本人を助けてあげましょう。

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