過払い金請求をすると住宅ローンが利用できなくなる?請求のタイミングはいつ?

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借金を抱えている場合には、債務整理を利用すると解決できることが多いですが、債務整理をすると、ブラックリスト状態になって住宅ローンが利用できなくなります。

過払い金請求も債務整理の1種とされていますが、過払い金請求をした場合でも、やはり住宅ローンは利用できなくなってしまうのでしょうか?

住宅ローンを利用できなくなるかどうかについて、過払い金の請求のタイミングによって変わってくることがあるのかも知っておく必要があります。

そこで今回は、過払い金請求によって住宅ローンが利用できなくなる可能性について解説します。

1.過払い金請求は債務整理の1種!

(1)そもそも過払い金請求とは

過払い金請求をすると、過去に消費者金融やクレジットカードでのキャッシングなどで借金していた場合に多額のお金が返ってくる可能性があります。

債務整理の1種と言われる過払い金請求ですが、そもそもどうして借金していたにもかかわらず、お金が返ってくるのでしょうか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を取り戻す手続きのことです。

貸金業者などがお金を貸し付ける際には、利息に上限が定められています。
具体的には、利息制限法という法律で上限利率が決められています。

具体的には、借金額が10万円未満の場合には年利20%、借金額が10万円以上100万円未満の場合には年利18%、借金額が100万円以上の場合には年利15%までとされています。

しかし、過去には多くの消費者金融やクレジットカード会社などが、この上限利率を超える利率でお金の貸付をしていました。

それは、平成22年6月より前は、利息制限法の利率を超えても出資法の利率未満であれば、処罰を受けることがなかったからです。

また、当時は一定の要件を満たせば、上限利率以上の利率が有効になる余地もありました。
しかし、その後の判例によって、利息制限法以上の利息は、本来支払う必要がなかったものだと判断されたのです。

このことによって、それまで高利率で支払っていた利息の返還を請求できるようになりました。
これが過払い金請求の正体です。

この判例を受けて、利息制限法や出資法、貸金業法が改正されて、平成22年6月からは利息制限法を超える利率での貸し出しは全面的に禁止されました。

よって、現在の取引では過払い金は発生しません。
過払い金が発生する取引は、だいたい平成20年頃までのものになります。

(2)過払い金請求をするタイミング

過払い金請求をするタイミングには、2つのパターンがあります。

まず1つ目は、借金完済後に過払い金請求のみを独立して行う方法です。
もう1つは、借金返済中に他の債務整理手続と合わせて行う場合です。

実際、過払い金請求手続きは、債務整理手続内で一緒にすることが多いです。
特に多いのが、任意整理の最中に過払い金が発見されて、過払い金請求に切り替えるケースです。

任意整理をする場合には、まずは債権者から取引履歴を取り寄せて、借金を利息制限法に引き直し計算します。
その過程で、実は借金は完済されていて、過払い金が発生していることが判明することがあります。

すると、ここで任意整理を過払い金請求に切り替えて業者に対して過払い金請求をすることになります。
このように、過払い金請求は、そもそも借金していたことから発生するものであり、過払い金請求手続きとも密接な関わりがあるので、1種の債務整理手続として扱われています。

2.債務整理をすると住宅ローンを利用できなくなる!

(1)債務整理すると住宅ローン審査に通らない

債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類と過払い金請求手続きがあります。

一般的に、債務整理手続をすると住宅ローンの利用はできなくなってしまいます。
債務整理をすると、信用情報機関が保管する個人信用情報に事故情報(異動情報)が記録されてしまうからです。

住宅ローンを利用する場合には、住宅ローン貸付を行っている銀行や信用金庫、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などにローンの申込みをします。
すると、申込みを受けた金融機関は、信用情報機関に対して個人信用情報の照会をします。

信用情報機関とは、個人の借入履歴や返済履歴、遅延履歴などの信用情報を管理している機関のことです。

指定信用情報機関にはJICCとCIC、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つがありますが、銀行や信用金庫はKSCに加盟していることが普通です。
住宅金融支援機構は、JICCとKSCに加盟しています。

住宅ローンの申込みを受けた金融機関が加盟しているKSC等の信用情報機関に個人信用情報を照会して、そこに問題のある情報が記録されていると、その人には信用力がないという理由でローンの事前審査に通さない扱いになります。

申込者がどんなに年収が高くても、勤続年数が長くても、上場企業に勤めていようとも、個人信用情報に事故情報が記録されていると、住宅ローン審査に通りません。

債務整理をすると個人信用情報に事故情報が記録される結果、住宅ローンを利用できなくなってしまうのです。

このように、個人信用情報に事故情報が記録されることによってローンやクレジットカードを利用できなくなった状態のことを、俗にブラックリスト状態とも言います。

(2)住宅ローンの連帯保証人にもなれない

ブラックリスト状態になった場合の問題は、自分が住宅ローン審査にとおらないだけではありません。

たとえば夫婦の場合などには、夫婦の収入を合算すると、その分多額の住宅ローンを借りられるケースがあります。
このとき夫婦で連帯債務にしたり、妻が夫の債務を連帯保証する場合などが多いです。

しかし、債務整理によってブラックリスト状態になっていると、連帯債務者になれないのはもちろんのこと、他者の借入の連帯保証人になることもできなくなります。

よって、たとえば妻が債務整理によってブラックリスト状態になっている場合には、夫の単独で住宅ローンを組むしかなくなります。

もし夫が債務整理をした場合で、妻が専業主婦などのケースでは、妻が住宅ローンを借りることもできないので、相当長期間住宅ローンを組むことを諦めないといけないことになってしまいます。

3.債務整理によって住宅ローンを利用できない期間

債務整理をすると、住宅ローンが利用できなくなって大変不便です。

住宅などの不動産は通常数千万円もする高額な買い物なので、一括払いすることは極めて難しいです。
ほとんどの人が、長期返済の住宅ローンを利用しています。

住宅ローンなしで不動産を購入するのは非常に難しいです。

債務整理によって住宅ローンが利用できなくなるとすれば、その期間はどのくらい続くものなのでしょうか?
債務整理によって住宅ローン審査に通らない期間は、債務整理後個人信用情報に事故情報が記録され続けている期間です。

これについては、利用する債務整理方法や各信用情報期間の取り扱いによっても異なりますが、債務整理手続後5年~10年程度です。

特に銀行や信用金庫が多く加盟しているKSCの場合、個人再生や自己破産をすると事故情報登録期間が10年になって長くなるので注意が必要です。

4.過払い金請求をしても住宅ローンを利用できる!

債務整理をするとブラックリスト状態になるので、住宅ローン審査に通らなくなります。

過払い金請求をする場合でも、後日住宅ローンを利用したいこともあるでしょう。
それなのに、過払い金請求手続きによって5年も10年も住宅ローンを利用できなくなるなら、手続きを辞めておこうと考える人が多くなります。

実際、過払い金請求によって住宅ローンの利用ができなくなる可能性はあるのでしょうか?
過去には、過払い金請求手続きをとることによって、個人信用情報に「契約見直し」などの情報が登録されて、ローンやクレジットカードが利用できなくなっていたことがありました。

しかし、過払い金請求をしているということは、既に借金は完済していて利息の払いすぎになっているということです。
よって、過払い金請求をする人の信用力に問題があるということにはなりません。

それなのに過払い金請求をすることによって事故情報が記録されると言うことに対して批判が出ました。
そこで、金融庁は、「過払い金請求をした場合には信用情報機関に登録されるべきではない」という見解を発表しました。

これを受けて、その後は過払い金請求をしても、信用情報機関に事故情報が記録されることは基本的になくなりました。

よって、現在では過払い金請求をしたとしても、個人信用情報に事故情報が記録されることはなく、住宅ローンを利用する事ができます。

将来住宅ローンを利用する予定がある人の場合でも、安心して過払い金請求をすることができます。

5.過払い金請求によって住宅ローンを利用できなくなるケース

過払い金請求をしても、基本的には個人信用情報に影響はなく、住宅ローンを利用することができます。
しかし、場合によっては、過払い金請求をしただけでも住宅ローンを利用できなくなるケースがあります。

多いのは、任意整理などの他の債務整理手続をしている途中で過払い金が発見されて、過払い金請求に切り替えるケースです。

任意整理などの債務整理をする場合、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を送った段階で、債権者が信用情報機関にその情報を通知して、信用情報機関に事故情報が記録されてしまうことになります。

ところが、その後利息制限法に引き直し計算をすると、実は借金は完済されていて過払い金が発見されることがあります。

この場合、本来であれば借金は完済出来ているのですから、事故情報が登録される理由はありません。
そこで、業者は信用情報機関に通知をして事故情報の取り消しをしなければならないはずです。

ところが、その手続きが行われず、いったん登録された事故情報がそのまま残ってしまうのです。
このようにして、任意整理の途中で過払い金請求をした場合には、ブラックリスト状態になって住宅ローンを利用できなくなることがあります。

6.過払い金請求でブラックリスト状態にならない方法

過払い金請求をして住宅ローンが利用できなくなると大変困ります。

過払い金請求によってブラックリスト状態にならないためにはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか?この場合には、過払い金請求のタイミングを工夫すると良いです。

過払い金請求をする場合には、借金の完済後と借金返済中のどちらかのタイミングで行うことになります。

この中で、間違ってブラックリスト状態になってしまうのは、債務整理の途中で過払い金請求に切り替える場合なので、借金返済中のタイミングに過払い金請求をする場合となります。

そこで、過払い金請求によって間違ってブラックリスト状態になりたくない場合には、借金の完済後に過払い金請求をすれば、その問題を避けられます。

住宅ローンを利用したい場合には、できるだけ借金を完済してから過払い金請求手続きをとると良いでしょう。

7.間違ってブラックリスト状態になった場合の対処方法

借金返済中に任意整理などをして過払い金請求をすると、ブラックリスト状態になって住宅ローンが利用できなくなることがありますが、この場合には登録された事故情報を削除してもらうことができます。

以下では、その具体的な方法をご紹介します。

(1)貸金業者に事故情報取り消し請求をする

過払い金請求をしただけなのに間違って事故情報が記録された場合には、本来であれば、事故情報の通知をした貸金業者(過払い金請求の相手方業者)が信用情報機関に対して事故情報の取り消し通知をしなければならないはずです。
ところが、その手続きをしてくれていないので、事故情報が残ったままになっているのです。

そこで、この場合には、まずは相手方の貸金業者に対し、事故情報の取り消し請求をしてみましょう。
事故情報取り消し請求書を出してみると良いでしょう。

請求書内には「御社との取引において、借金は完済されており、過払い金の返還を受けて終了しています。
それにもかかわらず、御社が信用情報機関に事故情報の通知をしたため、情報登録がされたままになっています。

そこで、本書到着後14日以内に事故情報の取り消し通知を送って頂くよう請求します。
もし手続きして頂けない場合には、金融庁への申立などのしかるべき手続きをとります。」などと記載して郵送すると良いでしょう。

貸金業者がこの請求書を受けて、信用情報機関に事故情報取り消し通知を送れば、信用情報機関側で事故情報を削除するので、ブラックリスト状態からは解放されます。

事故情報が消えることによって、銀行や信用金庫などの金融機関において、通常通り住宅ローンを利用できるようになります。

(2)信用情報機関に訂正請求をする

貸金業者に事故情報取り消し請求をしても対応してもらえない場合などには、直接信用情報機関に事故情報の訂正申立をすることができます。

この場合、情報が間違っていることが確認できれば、信用情報機関側で事故情報を削除してもらうことができるケースがあります。

事故情報が消去されたら、通常通り銀行などで住宅ローンを利用できるようになります。

8.住宅ローン申請前に必ず個人情報開示請求をする

過払い金請求をしても、基本的にはブラックリスト状態にはならないので住宅ローンを利用できます。
しかし、場合によっては間違ってブラックリスト状態になってしまうケースもあります。

そこで、住宅ローンを申請する前には必ず自分の個人信用情報の状態を確認して、事故情報が間違って記録されていないかどうかをチェックしましょう。

いったん住宅ローンを申請して審査に落ちると、再度同じ銀行では審査に通ることはすぐには難しくなりますし、ローン申込みの情報は一定期間信用情報機関に登録されるので、他の銀行や信用金庫などでも住宅ローン審査に通りにくくなるからです。

つまり、間違ってブラックリスト状態になっているせいで住宅ローン審査に落ちたら、その後新たに住宅ローン審査に通ることが難しくなったり、期間の経過が必要になってしまうのです。

そこで、事前に事故情報が間違って記録されていないかをチェックして、間違った情報があれば先に訂正してもらってから住宅ローンを申請すべきなのです。

それぞれの信用情報期間では、個人情報開示請求の手続きをもうけています。

インターネットや電話、郵送などの方法で情報開示請求をすることができます。

多くの銀行や信用金庫が加盟しているKSCでは郵送による開示請求のみを受け付けています。この場合、手数料が1000円かかります。

複数の信用情報機関に加盟している金融機関もあるので、念のためにすべての信用情報機関に対して個人情報開示請求をしておくと安心です。

申請をしたら、自宅宛に信用情報機関から個人信用情報に関する回答書が送られてきます。

その内容を見て、事故情報が記録されていなければ安心して住宅ローンを申し込みましょう。
もし間違って事故情報が記録されていたら、先に訂正の手続きをして事故情報を抹消してから住宅ローンを申し込むと良いでしょう。

まとめ

今回は、過払い金請求によって住宅ローンの利用ができなくなるのかという問題を取り上げて解説しました。

過払い金請求をしても、基本的には事故情報が記録されないので、住宅ローンの利用ができなくなることはありません。

しかし、任意整理の手続き中に過払い金請求をしたケースなどでは、間違って信用情報機関に事故情報が記録されてブラックリスト状態になり、住宅ローン審査に通らなくなってしまうおそれがあります。

過払い金請求をしてもブラックリスト状態にならないためには、借金の完済後に過払い金請求手続きをしましょう。
また、間違って事故情報が記録された場合には訂正請求も可能です。

自分の信用情報の状態は、個人情報開示請求手続きによって知ることができます。
今回の記事を参考にして、住宅ローンの利用予定がある場合にも賢く過払い金請求をしましょう。

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