離婚に向けて別居する際に知っておきたい5つのこと

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別居

3組に1組が離婚すると言われる現代で、離婚は誰にでも起こりうる問題です。

「離婚をしたいけど迷っている、今は相手の顔も見たくない」といった方も多いと思います。

そんな時は別居を試みるというのも一つの手です。
そこで今回は、離婚前の別居についてご説明いたします。

ご参考になれば幸いです。

※この記事は2017年3月30日に加筆・修正しました

1.別々で生活する場合に注意すること

注意 確認

(1)同居義務違反をしないように気をつけましょう

夫婦は同居しなければならないという義務が民法で決められています。

そのため、相手方が「別々に暮らすのは嫌」と主張しているのにそれを無視して別々に生活をしてしまうと「意図的に夫婦の同居・協力・扶助の役割を怠ること」とみなされてしまう危険性があります。

違反とみなされると、有利な状態で離婚することが不可能になったり受け取れるはずだった慰謝料が貰えなくなることもあります。
さらに、婚姻費用分担の際に不利な状況にもなりかねません。

ですので、しっかりと配偶者の理解を貰ってから別々の生活を始めましょう。
ただし、配偶者暴力(DV)がある場合などは話が異なります。
緊急的に家を出ることに正当性があれば、もちろん「悪意の遺棄」にはなりません。

(2)前もって離婚原因の証は収集しておきましょう

別居前に、離婚の原因になった証拠(不貞行為時の画像や相手からの暴力(DV)時の診断書等)はなるべく押えておきましょう。
別居後は収集が困難ですし、別居開始に正当な原因があることの証拠にもなります。

※不貞行為とは

「特定のパートナーがいるにもかかわらず、他の異性と遊んだり恋人同士のような行為をすること」

参照:法的・裁判で証拠となる不貞行為の定義

(3)相手方の財産を把握しよう

離婚時に問題となるのが、財産分与です。

しかし、財産を把握しておかなければ相手方に「分与する財産などない」と言われるかもしれません。
前もって財産を把握しておきましょう。

(4)別々の生活を送る際は、固有財産を持ち出そう

婚姻をする前からある自分の財産(固有財産)、また、親からの相続や贈与で得たものは、共有財産として扱われません。

別々の生活をする場合、しっかりと自分の財産を持ち出さないと後になって返してもらえない場合があるので気をつけましょう。

(5)相手が自分に許可なく離婚をさせない方法

日本では、書類さえ出せば離婚が出来るので感情的な相手が勝手に離婚届を提出されて、自分が知らない間に離婚が成立していた場合があります。

離婚後に無効にするのはとても大変です。

離婚を迷っており、勝手に離婚届けを出されては困るというのであれば「離婚届不受理申出」を市区町村役場でしておきましょう(なお、申出時に免許証等のIDと印鑑を持っていきましょう)。

まだ離婚について悩んでいる段階であれば、離婚届不受理申出を市区町村役場で行っておくと離婚届が受理されなくなるので良いです。
また、申請時に免許証と印鑑を持参しましょう。

(6)親権について

親権は、傾向として同居の親に認められやすいです。

子どもを置いて出て行ってしまえば、離婚時、自身に親権が認められない可能性が高くなってしまいます
親権を獲得したい場合には気を付けましょう。

2.別々の生活をする場合、生活に必要な費用を確保するための婚姻費用分担請求

生活費
別々の生活を始めたのはいいがずっと相手方の収入を頼りしていた方は、生活をするのに困りますので婚姻費用分担請求を考えましょう。

(1)婚姻費用について

婚姻から生じる費用を分担することが民法で決められています。
そして、婚姻費用は夫婦が助け合う義務のあらわれとされているから別居中であっても夫婦である以上婚姻費用を受け取る権利があります。

(2)婚姻費用の算定方法

婚姻費用について、夫婦で同意があれば基本的には自由に決められますが同意が得られない場合などには婚姻費用算定表を基準として決めることが多いです。

婚姻費用算定表は、以下の家庭裁判所のHP(ホームページ)からダウンロードが出来ます。

※クリックで新しいタブでPDFが開きます

婚姻費用算定表から、以下のやり方で婚姻費用を決めることが出来ます。

  1. 婚姻費用算定評を選ぶ際は夫婦の子供の数や年齢を基準にする。
  2. 支払う側の年収を確認→婚姻費用算定表の縦軸で該当する金額を確認し、線を右の方に引いていきます
  3. 婚姻費用を受け取る側の年収を確認後、婚姻費用算定表を使用して横の軸で該当する金額を確認して、線を上の方に引いていきます
  4. 支払う側と受け取る側の年収の線が交わった所が婚姻費用の金額です

(3)配偶者に婚姻費用を請求する

別居後、夫婦間の話し合いで分担について合意すればそれで大丈夫です。
ですが、合意が得られなければ家庭裁判所で婚姻費用分担の話合いの手続きを行いましょう。

それでもダメなら、審判という手続に移行して裁判官に決めてもらうことも出来ます。

婚姻費用の相場や計算方法、婚姻費用分担請求をする方法はこちらで詳しく解説しています。

3.別居したらもらえる補助金・助成金とは?

補助金 助成金
配偶者との別居後、生活に困った際(特に子どもを連れて別居を開始した場合)以下のような補助金等を利用することが可能な場合があります。

(1)児童手当とは

行政からの手当で、児童を育てている保護者に支給されます。
15歳になって最初の3月31日までの者を対象に月1万5千円又は1万円が手当として支給されます。

申請先は各市区町村の役所ですので、詳しくは問い合わせをしましょう。

配偶者と別々の生活をしている場合は、児童と同居する親に対して支給されます(婚姻費用の負担は無関係)。

ただし、別々の生活をしているか否かは住民票で判断するので相手方と住民票を分けておきましょう。

(2)児童扶養手当とは

夫婦が離婚した場合、夫婦の片方からしか養育を受けることができない、一人親の児童のために地方自治体からの手当です。

支給停止額は基本となる額が決まっていて、その他に所得が関係します。
基本額と所得に応じて決定されます。

  1. 児童が1人 – 月額4万1720円
  2. 児童が2人 – 月額4万6720円
  3. 児童が3人 – 月額4万9720円
  4. 以後 – 児童が1人増えるごとに月額3000円追加

別々の生活をしている時に配偶者から1年以上の生活費の支払いがない際には、童扶養手当の対象になります。

(3)生活保護とは

厚生労働省が定め、憲法でも保証されている制度で資産や労働能力を使い切っても生活が困難である場合に必要最低限(健康で文化的な生活)を送るために支給される手当です。
生活保護を受給するための相談や申請をする場所は、福祉事務所の生活保護担当になります。

(4)その他

都道府県・市区町村によって公的支援は様々です(新たな制度が創設されることもある)

所得制限があったり各自治体によって内容・種類も異なるので別々の生活を始めた後、住民登録をした市区町村役場にある福祉課にお問合せをしてまずは確認をしていただきたいです。

各種手当と助成金についてはこちらで詳しく解説しています。

4.別々の生活を始めてからの手続きとは

手続き
配偶者と別々の生活を始めて住む場所が変わったのであれば住民票を移す必要があり、違反すると金銭罰として5万円です。

子どもを連れて別居した際、別居先が子どもが通っている学校や幼稚園、保育園の学区外だった場合は転校の問題が生じてしまいます。

子どもが転校することを拒否した場合、住民票を移したとしても各学校の対応によっては学区外でも通うことを可能にしてくれるので、まずは相談をしましょう。

5.どのくらいの期間別居していたら離婚が可能なのか

期間
別居をしてみて「やはり離婚したい」と思ったらどうするべきでしょう。
相手方が離婚に応じてくれればよいが、応じてくれなければ家庭裁判所の調停または訴訟で離婚を求めなければなりません。

離婚時の訴訟で認められるには、法律上の離婚原因が必要だ。
不倫や相手からの暴力(DV)があればよいが単に性格が合わない等で別々の生活をしているというだけで裁判所は認めません。

では、どのくらいの期間を別々で過ごせば裁判所は認めるのでしょうか。

(1)期間は約5~10年

約5~10年の別々の生活をしていれば裁判所が夫婦関係は破綻していると認めるので、離婚を認める場合が多いです。
また、別々の生活をしている期間の他にも事情なども離婚の可否に影響を及ぼします。

  1. 夫婦どうしで会話があるかどうか
  2. 性行為があるかどうか
  3. 口喧嘩などの度合い
  4. 夫婦両方の気持ちや現状回復のための行動や心持ちがあるかどうか
  5. 成人年齢に達しているかではなく、経済的に自立できていない子がいるかどうか、子供との結びつき、離婚について子供が考えていることや言いたい事
  6. 訴訟態度

(2)有責配偶者からの離婚請求であれば10~20年

不貞行為(不倫)をするなどして、離婚に至る状況を作った人(有責配偶者)からの離婚は認められていません。

 

なぜなら、自分で離婚の状況を作った側の意見を認めると離婚をしたかったら積極的に離婚の状況を作れば良いとなってしまうからです。

それでは、不倫等の理不尽な行いを法が助長していることになってしまうからです。
そこで、判例上、離婚の原因を作った側からの離婚の請求は原則として否定されます。

しかし、離婚の原因があるのにも関わらず婚姻を続けさせてしまっては不合理です。
ですので、一定条件の下であれば離婚の原因を作った側からの離婚の請求も認めています
その条件とは以下にです。

  1. 長い間、別々の生活をしている
  2. 成人に達しているかではなく、経済的に自立できていない子がいない場合
  3. 離婚請求を受けた相手方配偶者が、離婚が原因で、精神的に苦しくなったり、社会的に傷ついたり、経済的に厳しくなったりと、離婚前より酷い状態にならないこと

上記の1.に関しての期間はだいたい10~20年が多いように思います。

有責配偶者からの離婚請求についてはこちらで詳しく解説しています。

まとめ

別々の生活を始めることはとても大きな決断だと思いますので、本記事が離婚に悩む方々のお力になれれば幸いです。

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