交通事故の「積極損害」とは何か?認められる費用相場と内訳を解説

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交通事故に遭ったら相手の保険会社から賠償金を払ってもらわないといけないのですが、賠償金にはいろいろな「費目」があります。

中でも「積極損害」という種類の損害がありますが、これはどのようなものなのでしょうか?

積極損害の請求をする方法やその際の注意点についても押さえておきましょう。

今回は、交通事故の「積極損害」の内容や相場、請求方法について解説します。

1.積極損害とは


交通事故の被害に遭ったときに相手に請求できる損害には「積極損害」と「消極損害」、そして「精神的損害」があります。

中でも「積極損害」とは、事故によって被害者に支出が発生した場合の損害だと考えるとわかりやすいです。

たとえば、事故でけがをしたら病院に通院して治療を受けなければなりませんが、その際には治療費の支払いが必要です。

入院をしたら看護師の費用もかかりますし、雑費もかかります。
このように、被害者が実際に支払をしなければならない損害が「積極損害」です。

積極損害は、交通事故の損害の中でも非常に費目(種類)が多いですし、ケースによって発生する損害項目が異なります。そこで、それぞれの内容や計算方法を正確に理解しておくことが大切です。

2.積極損害の費目と相場


それでは、積極損害の費目にはどのようなものがあり、それぞれの相場はいくらになっているのかを見てみましょう。

(1)治療費

事故でけがをしたら、まずは病院での治療費がかかります。
通院だけではなく入院費用も治療費もここに含まれますし、検査代や投薬料などもすべて治療費です。

治療費については、かかった金額の全額を相手に請求できます。

(2)付添看護費

事故が原因で入院をしたら、看護師の費用がかかります。
これを付添看護費と言います。

職業看護師に看護してもらった場合には実費を支払ってもらいますが、家族などに付き添ってもらった場合には1日あたり6500円の金額の支払いを受けることができます。

ただし、これは弁護士基準によって計算した場合なので、任意保険基準自賠責保険基準になると金額は下がります。

(3)入院雑費

入院をするとさまざまな雑費がかかってきますが、その入院雑費も積極損害として認められます。

弁護士基準の場合、1日1500円の支払いを受けることができますが、自賠責基準の場合には1日1100円となります。

(3)通院交通費

通院をすると、通院交通費がかかりますが、これも相手に請求することができます。

公共交通機関を利用した場合には実費を請求できますし、自家用車を利用した場合には、1キロメートルあたり15円の計算で、費用を請求することができます。

高速道路を利用したら高速代の支払いも受けられます。
また、必要性が認められたらタクシー代の請求も可能です。

(4)通院付添費

被害者が子どものケースやケガの程度が酷く、被害者が自分で通院することができない場合には、通院に付添が必要になることがあります。

その場合、付添人の付添費用も支払ってもらうことができます。
その金額は、弁護士基準の場合1日3300円となります。

(5)器具や装具の購入費用

交通事故によってケガをすると義足や義手、車いすや義眼、義歯などの装具や危惧が必要になるケースがあります。

このような場合、これらの装具や危惧の費用をも積極損害として支払ってもらえます。
支払いを受けられる金額は実費です。

(6)自宅や車の改装費用

事故で重大なケガをすると、これまでの自宅では生活ができなくなることがあります。
自宅で介護をするときには、介護に対応するように改修しなければならない場合もあります。

このようなとき、自宅改装費も積極損害の一内容として認めてもらうことができます。
また、車を運転するために車の改造が必要な場合にも、やはり積極損害として支払いを受けられます。

(7)文書料等

交通事故の手続きでは、いろいろな雑費が必要になります。
たとえば交通事故証明書を取り寄せる費用も必要ですし、診断書などの文書料も必要です。

郵便切手などが必要になることもあるでしょう。
こうした諸々の雑費も積極損害として支払いを受けることができます。

(8)葬儀費用

死亡事故の場合には葬儀費用がかかりますが、これも積極損害として認められます。

葬儀費用は、150万円程度を上限として実費の支払いを受けることができますが、必要性があればそれを超える金額も認めてもらえることがあります。

3.積極損害を請求する際の注意点


こうした積極損害を相手に請求するとき、いくつか注意点があるので説明します。

(1)費目を漏らさない

積極損害を請求するときには「費目を漏らさない」ことが非常に重要です。

積極損害には多くの費目があるため、被害者が自分で対応していると、請求漏れが起こってしまうことがよくあります。

また、相手に損害賠償してもらうときには示談交渉を行うことになりますが、相手の保険会社は全ての積極損害について計算して金額を提示してくれるとは限りません。

たとえば、入院したときや通院したときの付添看護費用については、含めずに計算してくることもよくあります。

ここで、被害者が「付添看護費用が抜けている」ことに気づかなければ、そのまま計算されずに示談してしまい、支払いを受けられない事になってしまいます。

そこで、必ず費目が漏れていないかチェックをして確実に支払いを受けるべきです。

(2)弁護士基準を使う

交通事故の示談交渉を行うときには、どの基準で賠償金を計算するかということが非常に重要です。

交通事故の損害賠償金の計算基準には、弁護士基準と任意保険基準、自賠責基準の3つの基準があります。

中でも最も高額なのは弁護士基準であり、これは裁判所でも採用されている正当な考え方です。

ところが、被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をしていたら、相手は低額な任意保険基準や自賠責基準で計算をするため、本来よりも賠償金を下げられてしまいます。

たとえば、入院付添看護費用は弁護士基準なら1日6500円ですが、任意保険基準だと4100円になってしまいます。

通院付添費用は、弁護士基準なら1日3300円ですが、任意保険基準や自賠責基準では1日あたり2050円になってしまいます。

正当な賠償金の支払いを受けるには、弁護士に相談をして弁護士基準で賠償金の計算をしてもらいましょう。

4.積極損害を請求する方法


積極損害の計算ができたら、相手に対して支払いの請求をしなければなりませんが、このとき、具体的にどのような手続きをとれば良いのか、説明します。

(1)示談交渉をする

交通事故の損害賠償金の支払いを受けるには、まずは相手の保険会社と示談交渉をしなければなりません。

示談交渉とは、損害賠償金の金額や支払い方法を決めるための被害者と加害者の話し合いです。

相手の保険会社は、相手の代わりに賠償金の支払をしなければならないので、加害者の示談を代行しています。

そこで、相手が保険に加入していると示談交渉の相手は、加害者本人ではなく相手の保険会社となります。

示談交渉によって合意ができたら、その内容で示談書を作成し支払いを受けられます。

(2)調停・ADRを利用する

相手の保険会社と示談交渉をしても、お互いが合意できないケースもあります。

その場合、当事者同士で話し合って示談金額を決めることができないため、裁判所やその他の機関を利用しなければなりません。

具体的には、裁判所の調停手続きやADR(裁判外の紛争解決機関)を利用することができます。

これにより、両者が合意・納得したら、その内容通りに支払いを受けることができます。

(3)訴訟をする

調停やADRをしてもどうしても両者が納得できないときには、訴訟によって損害額を決定しなければなりません。

示談交渉の決裂後、調停やADRをせずにいきなり訴訟をすることも可能です。
訴訟をするときには、専門的な対応が必要なので、弁護士に依頼すること必須です。

うまく法的な主張を組み立てて立証活動ができたら、希望する金額の積極損害の支払いを受けることができます。

まとめ

以上のように、交通事故の積極損害にはいろいろな費目がありますが、正当な額の支払いを受けるためには請求時に弁護士に相談する必要性が高いです。

今回の記事を参考にして、費目の多い積極損害であっても漏れなく確実に相手から支払いをしてもらいましょう。

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