交通事故で後遺障害が残ってしまった際の逸失利益の算定方法を解説

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交通事故 後遺障害

交通事故に遭って負傷した場合、治療を終えても事故前と同じ状態には戻らず、何らかの後遺障害が残ることがあります。

後遺障害がある場合、財産的損害として逸失利益を請求することができますが、その計算方法は複雑で保険会社から逸失利益を提示されてもなかなか理解できないかもしれません。

そこで今回は、後遺障害による逸失利益の算定方法を詳しくご説明いたします。

1.後遺障害とは

後遺障害とは
治療をしてもそれ以上改善せず、痛みやしびれ、機能制限など何らかの症状が残ってしまったことを一般に後遺症といいます。

交通事故による損害賠償請求の場面で問題となる後遺障害とは、このような後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令の別表に記載されている等級に該当するものをいいます。

いいかえれば、後遺障害等級に該当しない後遺症は、損害賠償の対象にはならないということです。

後遺障害等級を獲得する方法について詳しくは「交通事故に遭った際に後遺障害等級認定を受けるための全手順」をご参照ください。

2.逸失利益とは

逸失利益とは
逸失利益とは、不法行為がなければ(交通事故の被害に遭わなければ)将来得られたはずの利益のことです。

交通事故の被害者が亡くなった場合だけではなく、後遺障害のために就労できなくなったり、就労が制限される場合も、収入がなくなる分(または収入が減少する分)を、逸失利益として加害者に請求することが可能です。

3.逸失利益の算定方法

逸失利益 算定方法

(1)算定方法

それでは、逸失利益をどのように算定すればいいのでしょうか。
一般的に、後遺障害による逸失利益は、次のような計算式で算定します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

これだけでは何のことかよくわからないと思いますので、各項目について順次ご説明いたします。

(2)基礎収入

基礎収入とは、逸失利益を算定するもとになる収入のことです。

基本的には事故前の実際の収入を基礎とすることになっていますが、収入のない無職者や学生が被害者となる場合もありますので、職業ごとにどのように基礎収入を認定するかをご紹介しましょう。

①給与所得者

給与所得者(いわゆるサラリーマン)は、事故前の現実の収入を基礎とするのが原則ですが若い給与所得者の場合、学生との均衡から原則として全年齢平均賃金を基礎としています。

②事業所得者

事業所得者(自営業者)の場合、事故の前年の申告所得額を基礎とするのが原則ですが、申告額よりも現実の収入が多い場合、実収入額を証明することができればその額が基礎となります。

なお、実際の収入が平均賃金より低い場合であっても、平均賃金を得られる蓋然性があるときは、平均賃金を基礎とすることもあります。

③家事従事者

専業主婦(または主夫)の場合、現実的には収入を得ていなくても、家事労働を経済的に評価することは可能ですから、逸失利益を請求することが認められています。

女性労働者の全年齢平均賃金を基礎とするのが原則です。

④無職者

就労前の幼児、生徒、学生などは、将来就労して収入を得られた蓋然性があるので、逸失利益が認められます。
男女別の全年齢平均の賃金を基礎とするのが原則です。

なお、学生を全年齢平均賃金で計算するとすれば、高校や大学を出たばかりの若い給与所得者について実際の収入を基礎とすると、わずかな年齢の差で逸失利益に著しい差が出てしまいます(働き始めたばかりだと収入が低い一方、全年齢平均賃金は収入の高い40代、50代も含めた平均なので、通常は若い給与所得者の実際の収入より大幅に大きな額となるため)。

そこで、給与所得者のところで説明したとおり、若い給与所得者については全年齢平均を基礎とするのです。

高齢者の場合、就労の蓋然性があれば年齢別の平均賃金を基礎として休業損害を請求することができます。

失業者の場合、労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性があるときは休業損害を請求することができます。
その場合、失業前の収入を参考に再就職により得られるであろう収入を算定します。

(3)労働能力喪失率

後遺障害等級は、1級から14級までに分けられています。
その等級ごとに、後遺障害によってどの程度の労働能力を失ったとみるかが、割合的に定められており、これを労働能力喪失率といいます。

等級ごとの労働能力喪失率は、次のように定められています。

等級 労働能力喪失率
1級~3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

例えば、両目を失明(1級1号に該当)した場合、労働能力は100%、つまり基礎となる収入を100%失うと評価するのです。

また、他覚所見のないむちうち(「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当)の場合、労働への影響は小さいとして、労働能力の喪失は5%とされ、基礎収入の5%を失うと評価されるのです。

(4)労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、いつからいつまで労働能力を失ったとみるか、ということです。

一般的には、症状固定日から67歳までの間とされていますが、学生など18歳未満の場合には原則18歳から(大学を卒業する蓋然性があり、大卒の賃金センサスを基礎とする場合には大学卒業時から)とされます。

なお、症状固定から67歳までの期間が短い場合や症状固定時に67歳を超えているような場合には、別の基準により喪失期間を決めることになります。

また、後遺障害がむちうちの場合には、12級で10年、14級で5年程度に労働能力喪失期間を制限する裁判例が多く、保険会社なども期間を限定した示談案を提示してくることがほとんどです。

(5)中間利息控除

逸失利益の算定にあたって理解しにくいものとして、中間利息の控除というものがあります。

たとえば、症状固定時に40歳の会社員が事故により失明して労働能力を100%失った場合、基礎収入は原則として事故前の実収入、労働能力喪失期間は40歳から67歳までの27年間となります。

では、逸失利益は実収入×27年分と計算すればいいかというと、そう単純な話ではありません。

逸失利益は将来得られるはずの利益です。
上の例でいえば、その会社員が、事故に遭わなかった場合に、毎年、給与として少しずつ得ていったはずの利益ということになります。

損害賠償請求の場面では、このように数十年かけて少しずつ得たはずの利益を、一括で請求することになります。

そのため、単純に基礎収入に労働能力喪失期間の年数をかけただけでは、事故に遭わなかった場合と比較して被害者が有利になってしまいます(一括で受領して定期預金等の運用をすれば、結果的に事故に遭わなかった場合より多額の利益を得ることができます)。

そこで、将来得られるはずの利益を一括で請求する場合には、事故に遭わなかった場合と同程度と評価できるように賠償額を調整する必要があります。

そのために行われるのが、「中間利息の控除」といわれるもので、運用などによって生じうる利益をあらかじめ差し引くことになっているのです。

中間利息を控除する方法ですが、現時点では年5%の複利計算により中間利息を控除する運用が定着しています。

具体的には、労働能力喪失期間(年数)ごとにあらかじめ計算された係数(ライプニッツ係数)をかけることで、中間利息を控除します。
ライプニッツ係数は、次のようになっています。

労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数
1 0.9524
2 1.8594
3 2.7232
4 3.5460
5 4.3295
10 7.7217
20 12.4622
30 15.3725
40 17.1591
49 18.1687

また、亡くなった場合の逸失利益計算方法について詳しくは「死亡事故の場合の逸失利益計算方法」をご参照ください。

(6)具体例

症状固定時の年齢が40歳で事故前の収入が500万円であった会社員について、後遺障害等級10級に該当する後遺障害が残った場合

基礎収入5,000,000×労働能力喪失率0.27×40歳から67歳までの27年のライプニッツ係数14.6430=19,768,050円

具体例については「ケースごとの逸失利益計算の具体例」にも記載しておりますのでご参照ください。

まとめ

今回は、後遺障害による逸失利益の算定方法をご紹介しました。

原則についてご理解いただけたとしても、実際に逸失利益を算定する際には個別の事情を考慮して基礎収入や労働能力喪失期間を決定する必要があるので、専門知識がないと正確な算定をすることは難しいでしょう。

ですから、交通事故の後遺障害でお悩みの方は、弁護士への相談・依頼を検討するといいでしょう。

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