交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場と請求方法

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交通事故でむちうちになってしまった・・・慰謝料はもらえるのだろうか?もらえるならもらいたい

交通事故でむちうちになってしまった方には色々なお悩みがあるかと思いますが、慰謝料を請求できるか、もらえるとしたらいくらもらえるか、という点も悩みの一つではないでしょうか。

今回は、交通事故でむちうちなった場合に請求する慰謝料の相場に関してご説明いたします。
ご参考になれば幸いです。

1.交通事故の慰謝料について


そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対して発生する金銭のことです。

(1)交通事故の慰謝料の種類は2つあります

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料

の2種類です。

下記で、ご説明いたします。

①入通院慰謝料

交通事故が原因で入院や通院をしなくてはならない場合に、被害者が受けた精神的損害に対して支払われる金銭のことです。

基本的に金額は、入院や通院をした期間や怪我の部位、程度などで決定します。

②後遺障害慰謝料

交通事故が原因で後遺障害が残存した場合、精神的苦痛を賠償するための金銭です。

金額は、基本的に14等級に分かれている自賠責の後遺障害別等級表によって算定されます。

例えば、第14級なら○○万円、第12級なら○○万円というように、段階的に額が定められています。

後遺障害とは、これ以上治療を継続しても完治することのない障害(痛みや、関節が動く範囲の制限など)が残ってしまった場合です。

(2)交通事故の慰謝料の基準は3つあります

交通事故の慰謝料に関しては、一定の基準が下記の3つあります。

①裁判所基準

裁判所の過去の判例が積み重なってできた基準です。

②任意保険基準

保険会社独自の基準です。
基準自体が非公開になっています。

③自賠責保険基準

交通事故の際に、被害者に対する最低限の補償を行う制度です。
上記だと「①裁判所基準」が一番慰謝料額が高いです。

比較すると、基本的には①>②≧③という関係になります。

2.実際の慰謝料の相場


上記のように、任意保険基準は非公開です。
裁判所基準や自賠責基準は金額が決まっています。

むちうちは、多くの場合、後遺障害等級14級と認定される。以下で、おおまかな相場を紹介します。

(1)入通院慰謝料

①自賠責基準の場合

基本的に、日額4,200円×日数で算定されます。
なお、日数については入通院日数、怪我の態様等を勘案して、治療期間を上限とした日数です。

治療期間に対して実通院日数が少ない場合には、実通院日数×2とされることも多いようです。

②裁判所基準の場合

一般に、いわゆる「赤い本」(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)に記載されている以下のような表で算定します。

入院慰謝料2

例えば、3ヶ月通院し、通院日数が40日だった場合には、入院なし・通院3月の枠に記載された53万円が慰謝料の目安となります。

(2)後遺障害慰謝料

①自賠責基準の場合

加害者側の自賠責保険から慰謝料として、32万円の支払いを受けることができます。

②裁判所基準の場合

裁判所基準だと、110万円の慰謝料が認められることになります。

なお、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料の相場については、「交通事故の慰謝料を計算するために知っておきたい6つのこと」で詳しくご説明しているので、ご参考にして頂きたい。

3.むちうちが残ってしまった場合の慰謝料を請求する手順


次は、慰謝料を請求する手順についてご説明いたします。

(1)慰謝料請求のために事故後必ずしておくべきこと

交通事故に遭ってしまった場合には、まずは、必ず警察を呼ぶようにしたいです。

なぜならば、保険会社による支払いには原則として交通事故証明書が必要ですので、警察へ届出を行わなければ証明書が発行されません。

また、交通事故の状況を撮影したり目撃者がいれば連絡先を聞いておきましょう。

交通事故相手のナンバープレートや連絡先は必ず控えましょう。
交通事故が原因で入院や通院をした場合は、領収書等も必ず保管しましょう。

物損に関しても、急いで修理や処分をせずに、交通事故が原因でどこが損害したのかを、しっかりと把握しましょう。

(2)任意保険に加入していれば保険会社が示談交渉をしてくれる

自身が任意保険に加入していて完璧な被害事故でなければ、自動車同士の交通事故の場合は任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。

もっとも、完全な被害事故の場合、法律上、本人に代わって示談交渉を行えるのは基本的に弁護士のみであるため、任意保険会社は示談交渉を行うことができないということには注意したいです。

(3)任意保険に加入していない場合は?

保険会社に示談交渉を任せることはできません。
そのため自分で事故相手と、又は相手が加入している保険会社と示談交渉をする必要があります。

しかし、素人を相手に「この金額で」と伝えても聞き入れてもらえない場合が多いです。

(4)弁護士に依頼する場合は?

交通事故の状況をしっかり聞いた上で正当な金額を計算して、相手との交渉が行われます。
また、示談交渉だけで解決が困難である場合には、訴訟による解決も可能となります。

詳しくは、「4.交通事故でむちうちになってしまった場合の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとデメリット」でご説明いたします。

4.交通事故でむちうちになってしまった場合の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとデメリット


以下では、弁護士に依頼するメリットとデメリットについてご説明いたします。

(1)弁護士に依頼するメリット

①裁判所基準で示談交渉ができる

治療期間が終了すると、保険会社から慰謝料を含めた示談金の提示が必要です。

このとき、被害者自らが「裁判所基準額で計算して欲しい」と保険会社に掛け合ったとしても、自賠責基準額、また、近い金額の任意保険基準額での提示しか期待できない。

保険会社としては、できるだけ支払う額を抑えたいと考えています。
要するに、保険会社は被害者のことを考えていません。

ですので、裁判所基準額という適正な金銭を受けるためには弁護士に依頼しましょう。

弁護士は、裁判所基準額で解決をするために訴訟を提起することが可能です。
ですので、保険会社に対して強気で請求することができます。

②交渉の要素は様々

交渉についてですが、慰謝料に関して以外ですと「休業損害」や「後遺障害逸失利益」に関しての交渉なども可能です。

実際に、慰謝料以外の金額でも低い示談提示がされるかもしれません。

保険会社の担当者も交渉のプロであり、保険会社に上手く丸め込まれないためにも弁護士に依頼した方が交渉を自己により有利に進めることができるでしょう。

(2)弁護士に依頼するデメリット

①弁護士費用

弁護士に依頼した場合の最大のデメリットは、何と言っても弁護士費用がかかることです。
依頼した場合にかかる弁護士費用の内訳としては、相談料、着手金、及び成功報酬があります。

相談料は、だいたい1時間1万円が相場です。

もっとも後述のように、初回の相談については無料としている弁護士事務所が多く、中には交通事故の相談料は一切かからないとしている事務所もあるようです。

また、着手金については、多くの弁護士事務所では無料としているところが多いようである。
さらに、成功報酬については、20万円に加えて実際に回収できた金額の10%としている弁護士事務所が多いようです。

弁護士費用は各事務所によって違います。
また、自身が入っている保険に「弁護士費用特約」があれば金銭面に関してのデメリットはありません。

弁護士事務所によっては、「初回相談無料」といった事務所が最近は多々あります。

また、「弁護士費用特約」がなくても家族の特約を使うことができる場合もあるので、一度問い合わせてみましょう。

②紛争の長期化

次に、弁護士に依頼した場合には、紛争がかえって長期化するおそれがあることがデメリットして挙げられます。

任意保険基準で示談したい保険会社に対して、任意保険基準よりも高い裁判所基準額の示談を求められことになるので、保険会社は金額を抑えるために様々な主張をしてきます。

最終的に示談交渉が長期化することがあります。

まとめ

今回は、交通事故が原因でむちうちになった場合の金銭の相場についてご説明いたしました。
ぜひ、自身が納得できる金銭を獲得して頂ければ幸いです。

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